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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-05-21 第72回国会 参議院 外務委員会 第13号

、従来なるほど確かに、御指摘のように、ローマ規定におきましては「同盟組織ス」るというふうに訳をしてございまして、フランス文におきましては何ら今回の場合にも変更はないわけでございますが、それを「形成する。」と今回は訳しているわけでございますが、これは別に何らの意図があるわけではございません。

伊達宗起

1974-05-21 第72回国会 衆議院 外務委員会 第27号

前のローマ規定批准の際に政府が出した訳によりますと、「「文学的及美術的著作物ナル用語ハ、」こういうふうに訳しておりますが、「ザ・ターム」をそのままこの「用語」ということばで訳すかどうかは別として、これは日本語でいえば、本条約にいう何々はと訳さないと、これが一般原則になってしまうと思うのです。これは本条約のいわば主語に当たるわけでありまして、すべてここへひっかかってくるわけですね。  

河上民雄

1974-05-21 第72回国会 衆議院 外務委員会 第27号

安達政府委員 この条約改正経過ローマ規定におきましては、「工業二応用セラレタル美術的著作物」というようにいたしておるわけでございますが、それを第五項を入れまして、そういうものにつきましての保護につきましては、意匠法等にもよるというような意味で、そこでアプライド・アート・アンド・インダストリアル・デザインズ・アンド・モデルズというようなものがつけられておるのでございまして、内容的にはローマ改正条約

安達健二

1970-04-23 第63回国会 参議院 文教委員会 第12号

それからローマ規定一九二八年にも例示がないといいますけれども、写真に関する規定は厳然として存在しております。それから、その後条約関係はどんどん進んでおりまして、わが国は、一九四八年といいますと戦争終わってからわずか三年ですから、この会議に参加できなかった関係だと思いますが、ブラッセル会議ではもう写真がはっきりと例示されております。

丹野章

1970-03-27 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号

現在わが国が加盟している二大国際著作権条約ベルヌ万国著作権条約ですが、われわれはその中のベルヌのうちのローマ規定に入っておりますが、ここでも一般著作権に対して写真のそれを区別することが公認されております。これはベルヌ条約ローマ規定をごらんになればわかります。

鈴木敏夫

1969-06-11 第61回国会 衆議院 文教委員会 第22号

一つの点は、著作権法経過規定書き方でございますけれども、ベルヌ条約ローマ規定を見ますと、その十八条に、遡及効についてこういう書き方をしておるのでございます。ベルヌ条約は、このベルヌ条約を実施する際に、その本国保護期間の満了により外国の著作権保護期間の切れたものは、日本保護する必要はありませんよという経過規定と、それから第二項に、他の一つ経過規定を書いている。

法貴次郎

1969-06-04 第61回国会 衆議院 文教委員会 第20号

したがって、いまの日本法律体系からいえばローマ規定でございますけれども、今後ブラッセル改正条約に入るとかあるいはストックホルム改正条約に入るということになれば、その解釈に従って本国というものが定められてくるわけでございまして、現在のところローマ改正条約もまた多少の変更等はございますけれども、ブラッセル改正条約——ローマブラッセルでは本国解釈についての、規定についての変更はございませんので、これは

安達健二

1969-06-04 第61回国会 衆議院 文教委員会 第20号

安達政府委員 この「本国」と申しますのは、ベルヌ条約定められたところの本国でございまして、現在日本の入っておりますところのローマ規定の四条で、公にせざる著作物に関しては著作者の属する国をもって著作物本国とする。公にしたる、発行した著作物に関しては第一発行の国をもって本国とするということでございます。その本国定めに従ってこの五十八条の本国定めるといいますか、解釈するわけでございます。

安達健二

1969-05-14 第61回国会 衆議院 文教委員会 第17号

ところが、イギリスなどの国の考え方は、その国が入っておる最も新しい条約によって保護するのだ、たとえばイギリスの場合は、ブラッセル改正条約で、ローマ規定に入っておる国の著作物保護すべきであるというような考え方を表明しておるということで、国際的にはっきり、どの条約保護するかという点ははっきりしていないわけでございます。  

安達健二

1967-07-19 第55回国会 衆議院 文教委員会 第22号

安達説明員 現在日本は、一九二八年に作成されましたローマ規定に加入しておるわけでございます。一九四八年に、いまお話しのようにブラッセル改正会議が行なわれましたが、日本は、占領されておりましたので、その会議に招請されなかったわけでございます。そのブラッセル規定に入るということが一つの問題として、著作権制度審議会でも審議されておったわけでございます。

安達健二

1967-05-23 第55回国会 参議院 文教委員会 第7号

説明員安達健二君) わが国が現在入っておりますベルヌ条約におきまして、現在、日本は一九二八年のローマ規定というのに入っておりますか、そこでは五十年を原則といたしまして、各国国内法によってなお別段の定めができるようになっておりまして、それが一九四八年のブラッセル規定で、ブラッセル規定に入る国はすべて五十年を義務とするというようになっておるわけでございます。

安達健二

1967-05-18 第55回国会 参議院 文教委員会 第6号

それから国際条約との関連から申しますると、日本が入っておりまするところのベルヌ条約、これに基づいて現行著作権法が作成されておるわけでございますが、現行著作権法は一九二八年に成立いたしましたベルヌ条約ローマ規定というものに基づいておるわけでございます。ところが、そのベルヌ条約は一九四八年にベルギーのブラッセルにおいて改正が行なわれました。

安達健二

1961-03-09 第38回国会 参議院 外務委員会 第6号

なお、テープ・レコーダーに録音しました録音者自身録音物著作権を有するかどうかにつきましては、ベルン条約ローマ規定では、録音者保護そのもの規定しておりません。万国著作権条約では、各国国内法にこの取り扱いをゆだねております。わが国では、著作権法第二十二条ノ七によりまして、録音者著作者とみなして保護をいたしております。英国国内法も、ほぼ日本と同様に保護いたしております。

大田周夫

1961-02-28 第38回国会 参議院 外務委員会 第5号

それで著作権条約とこの文化協定との関係でございますが、基本的には、日本英国、あるいは日本とブラジルとの関係は、一九二八年に結ばれたベルン条約ローマ規定及び一九五二年のジュネーブ万国著作権条約という関係において規律されております。その条約ワク内でこの第六条の二項に基づきまして、それぞれの政府相手国文化の理解のために翻訳、複製を奨励するということになっておる次第でございます。

井口武夫

1961-02-28 第38回国会 参議院 外務委員会 第5号

説明員井口武夫君) 実は、ベルン条約、一九二八年のベルン条約では、これは具体的に著作権保護対象になる事項が列挙してございまして、この二八年のローマ規定では、テープレコーダーというものは入っておらなかったわけでございますが、五二年のジュネーブ万国著作権条約では、保護される著作権対象が例示的に列挙してございまして、国内法に従ってやるということになっておるわけでございます。

井口武夫

1958-03-27 第28回国会 参議院 文教委員会 第11号

で、戦争以前におきましてはブラッセルで行われましたブラッセル規定によって著作権ができておりますが、その後戦争中におきましていわゆるローマ規定という、ローマ会議がありましてローマ規定というものができております。それで非常に多岐にわたる問題でありますが、ローマ規定には日本は入っておりません。

福田繁

1956-03-06 第24回国会 参議院 文教委員会 第7号

政府委員内藤誉三郎君) もちろん全面的な改正の必要を感じておるわけでございますけれども、このベルヌ条約に基きました現在の著作権法にはさらにローマ規定のほかにブラッセル規定もございますし、その他の諸般の情勢を考えなければなりませんので、必要は感じておりますが、著作権制度審議会に諮った上で十分慎重に検討をいたしたいと考えております。

内藤誉三郎

1952-06-21 第13回国会 衆議院 文部委員会 第38号

現行日本著作権法の基礎でありますローマ規定は、著作権起算点に関する規定を持つておりません。従いまして、べルヌ條約の諸国にありましても、日本のように、発行または興行、あるいは死亡の年の翌年の一月一日を起算点とするという国もありますし、日に始まつて日に終る著作権期間計算方法をとつておる国もあります。

近藤直人

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