1974-05-21 第72回国会 参議院 外務委員会 第13号
、従来なるほど確かに、御指摘のように、ローマ規定におきましては「同盟ヲ組織ス」るというふうに訳をしてございまして、フランス文におきましては何ら今回の場合にも変更はないわけでございますが、それを「形成する。」と今回は訳しているわけでございますが、これは別に何らの意図があるわけではございません。
、従来なるほど確かに、御指摘のように、ローマ規定におきましては「同盟ヲ組織ス」るというふうに訳をしてございまして、フランス文におきましては何ら今回の場合にも変更はないわけでございますが、それを「形成する。」と今回は訳しているわけでございますが、これは別に何らの意図があるわけではございません。
前のローマ規定批准の際に政府が出した訳によりますと、「「文学的及美術的著作物」ナル用語ハ、」こういうふうに訳しておりますが、「ザ・ターム」をそのままこの「用語」ということばで訳すかどうかは別として、これは日本語でいえば、本条約にいう何々はと訳さないと、これが一般原則になってしまうと思うのです。これは本条約のいわば主語に当たるわけでありまして、すべてここへひっかかってくるわけですね。
御指摘のように、同じ英語で申しますればパブリックドメインということばにつきまして、ローマ規定の段階におきましては、公有に属するという訳を使いまして、このブラッセルにおきましては公共のものとなるということばを使ってございます。
○安達政府委員 この条約の改正の経過でローマ規定におきましては、「工業二応用セラレタル美術的著作物」というようにいたしておるわけでございますが、それを第五項を入れまして、そういうものにつきましての保護につきましては、意匠法等にもよるというような意味で、そこでアプライド・アート・アンド・インダストリアル・デザインズ・アンド・モデルズというようなものがつけられておるのでございまして、内容的にはローマ改正条約
たとえば、私が調べるといっても、勉強もしませんから調べませんけれども、たとえばタイはローマ規定ですか、ベルヌ条約の。それからフィリピンはブラッセルと、そうじゃなかったかと思いますけれども、そういう形になっている。それから万国条約に入っている国はありませんか、その辺はどうですか。
第一の点に関しまして、五十年になった際には通告をすべきではないかという点でございますが、これはおそらく現在日本が入っておりますのはローマ規定でございますので、ローマ規定の三十条でございますね。
ただ、その効力というものにつきまして何の規定もございませんし、したがって、その手続を踏まなければ先ほどのベルヌのローマ規定上、条約上の効力が生じないんだということではないと、そのように考えております。
○多田省吾君 先ほど鈴木委員からも質問がございましたが、この新しい改正案がローマ規定と絶対に抵触しないと、そういうことをはっきり言えますかどうか。
次に、国際的な視野でこれを見ますと、条約関係はたいへんむずかしくて、私ども大きなことは言えないのですけれども、日本の著作権法と非常に、非常にというか決定的な関係のございますベルヌ条約ローマ規定は、一般と写真の区別を公認しております。公認しているという事実があるわけです。
それからローマ規定、一九二八年にも例示がないといいますけれども、写真に関する規定は厳然として存在しております。それから、その後条約関係はどんどん進んでおりまして、わが国は、一九四八年といいますと戦争終わってからわずか三年ですから、この会議に参加できなかった関係だと思いますが、ブラッセル会議ではもう写真がはっきりと例示されております。
現在わが国が加盟している二大国際著作権条約、ベルヌと万国著作権条約ですが、われわれはその中のベルヌのうちのローマ規定に入っておりますが、ここでも一般著作権に対して写真のそれを区別することが公認されております。これはベルヌ条約のローマ規定をごらんになればわかります。
わが国はベルヌ条約のローマ規定に参加をしておる。ところが、わが国がローマ規定に参加したときには、この問題については留保しているはずですね。留保して現行の翻訳権の十年留保をずっと守ってきたんですね。それが今度の新しい法律では、ワクをはずした、その辺のいきさつ。
一つの点は、著作権法の経過規定の書き方でございますけれども、ベルヌ条約のローマ規定を見ますと、その十八条に、遡及効についてこういう書き方をしておるのでございます。ベルヌ条約は、このベルヌ条約を実施する際に、その本国で保護期間の満了により外国の著作権保護期間の切れたものは、日本は保護する必要はありませんよという経過規定と、それから第二項に、他の一つの経過規定を書いている。
したがって、いまの日本の法律体系からいえばローマ規定でございますけれども、今後ブラッセル改正条約に入るとかあるいはストックホルム改正条約に入るということになれば、その解釈に従って本国というものが定められてくるわけでございまして、現在のところローマ改正条約もまた多少の変更等はございますけれども、ブラッセルの改正条約——ローマとブラッセルでは本国の解釈についての、規定についての変更はございませんので、これは
○安達政府委員 この「本国」と申しますのは、ベルヌ条約に定められたところの本国でございまして、現在日本の入っておりますところのローマ規定の四条で、公にせざる著作物に関しては著作者の属する国をもって著作物の本国とする。公にしたる、発行した著作物に関しては第一発行の国をもって本国とするということでございます。その本国の定めに従ってこの五十八条の本国を定めるといいますか、解釈するわけでございます。
○唐橋委員 ローマ規定の四条三項、こういうことなんですが、そうすると、この条文全体を見て、いま申しましたようなローマ規定をもって一切この法案を考えていますか。
ところが、イギリスなどの国の考え方は、その国が入っておる最も新しい条約によって保護するのだ、たとえばイギリスの場合は、ブラッセル改正条約で、ローマ規定に入っておる国の著作物を保護すべきであるというような考え方を表明しておるということで、国際的にはっきり、どの条約で保護するかという点ははっきりしていないわけでございます。
○安達説明員 現在日本は、一九二八年に作成されましたローマ規定に加入しておるわけでございます。一九四八年に、いまお話しのようにブラッセルで改正会議が行なわれましたが、日本は、占領されておりましたので、その会議に招請されなかったわけでございます。そのブラッセルの規定に入るということが一つの問題として、著作権制度審議会でも審議されておったわけでございます。
○説明員(安達健二君) わが国が現在入っておりますベルヌ条約におきまして、現在、日本は一九二八年のローマ規定というのに入っておりますか、そこでは五十年を原則といたしまして、各国国内法によってなお別段の定めができるようになっておりまして、それが一九四八年のブラッセル規定で、ブラッセル規定に入る国はすべて五十年を義務とするというようになっておるわけでございます。
それから国際条約との関連から申しますると、日本が入っておりまするところのベルヌ条約、これに基づいて現行の著作権法が作成されておるわけでございますが、現行の著作権法は一九二八年に成立いたしましたベルヌ条約のローマ規定というものに基づいておるわけでございます。ところが、そのベルヌ条約は一九四八年にベルギーのブラッセルにおいて改正が行なわれました。
現在、日本が入っておりまするところのベルヌ条約のローマ規定、あるいはさらに一九四八年にできましたブラッセル規定におきましても、一般の著作物の保護期間は死後五十年に対しまして、写真については各締約国の定めるところによるということで、各国の自由になっておるわけでございます。
一つはベルヌ条約のローマ規定というのに入っております。もう一つは万国著作権条約という二つの条約に入っておるわけでございます。ベルヌ条約のローマ規定というのは一九二八年に改正ざれたものでございます。
第三回は、昭和六年の改正でございまして、先ほど申し上げましたベルヌ条約が昭和三年にローマにおいて改正されましたいわゆるベルヌ条約のローマ規定に対応するものでございまして、このとき映画とそれから放送に関する規定が整備されたのでございます。
日本といたしましても、現在加盟しておりますローマ規定のほかに、今後ブラッセル規定に加入するという問題を検討し始めなければならないという問題がございます。
なお、テープ・レコーダーに録音しました録音者自身が録音物に著作権を有するかどうかにつきましては、ベルン条約ローマ規定では、録音者の保護そのものは規定しておりません。万国著作権条約では、各国の国内法にこの取り扱いをゆだねております。わが国では、著作権法第二十二条ノ七によりまして、録音者は著作者とみなして保護をいたしております。英国の国内法も、ほぼ日本と同様に保護いたしております。
それで著作権条約とこの文化協定との関係でございますが、基本的には、日本と英国、あるいは日本とブラジルとの関係は、一九二八年に結ばれたベルン条約のローマ規定及び一九五二年のジュネーブの万国著作権条約という関係において規律されております。その条約のワク内でこの第六条の二項に基づきまして、それぞれの政府は相手国の文化の理解のために翻訳、複製を奨励するということになっておる次第でございます。
○説明員(井口武夫君) 実は、ベルン条約、一九二八年のベルン条約では、これは具体的に著作権保護の対象になる事項が列挙してございまして、この二八年のローマ規定では、テープレコーダーというものは入っておらなかったわけでございますが、五二年のジュネーブの万国著作権条約では、保護される著作権の対象が例示的に列挙してございまして、国内法に従ってやるということになっておるわけでございます。
で、戦争以前におきましてはブラッセルで行われましたブラッセル規定によって著作権ができておりますが、その後戦争中におきましていわゆるローマ規定という、ローマで会議がありましてローマ規定というものができております。それで非常に多岐にわたる問題でありますが、ローマ規定には日本は入っておりません。
○秋山長造君 そうすると、戦後ローマ規定による著作権条約ですか、それには日本は入ったと、そのときにそのローマ規定に対応するような改正というものが当然日本の著作権法について加えらるべきであったんじゃないですか。
○秋山長造君 そのベルヌ同盟からブラッセル規定、ローマ規定というつながりは、ちょっとさっきのなんでよくわからなかったのですが、これはベルヌ同盟に日本も加盟して、そしてベルヌ同盟で大体きめられた、いわば基準のようなものを日本もそのまま採用しておった。
○政府委員(内藤誉三郎君) もちろん全面的な改正の必要を感じておるわけでございますけれども、このベルヌ条約に基きました現在の著作権法にはさらにローマ規定のほかにブラッセル規定もございますし、その他の諸般の情勢を考えなければなりませんので、必要は感じておりますが、著作権制度審議会に諮った上で十分慎重に検討をいたしたいと考えております。
現行の日本著作権法の基礎でありますローマ規定は、著作権の起算点に関する規定を持つておりません。従いまして、べルヌ條約の諸国にありましても、日本のように、発行または興行、あるいは死亡の年の翌年の一月一日を起算点とするという国もありますし、日に始まつて日に終る著作権期間の計算方法をとつておる国もあります。